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動物の愛護及び管理に関する法律昭和四十八年法律第百五号

第39の17条(報告)

環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、環境省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1