動物の愛護及び管理に関する法律昭和四十八年法律第百五号 第39の17条(報告) 環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、環境省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。