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動物の愛護及び管理に関する法律
昭和四十八年法律第百五号
第46の2条
第二十五条第三項又は第四項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
動物の愛護及び管理に関する法律
第25条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
動物の愛護及び管理に関する法律
第48条
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