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動物の愛護及び管理に関する法律昭和四十八年法律第百五号

第47の3条

第二十五条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし