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動物の愛護及び管理に関する法律
昭和四十八年法律第百五号
第50条
第十八条の規定による標識を掲げない者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
動物の愛護及び管理に関する法律
第18条
(標識の掲示)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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