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瀬戸内海環境保全特別措置法昭和四十八年法律第百十号

第19条(赤潮等による漁業被害者の救済)

政府は、瀬戸内海において赤潮、油等による漁業被害が多数発生している状況にかんがみ、すみやかに、当該漁業被害を受けた漁業者の救済について必要な措置を講ずるものとする。

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なし