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瀬戸内海環境保全特別措置法
昭和四十八年法律第百十号
第27条
第八条第四項、第九条又は第十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
3
引用
瀬戸内海環境保全特別措置法
第8条
(特定施設の構造等の変更)
引用
瀬戸内海環境保全特別措置法
第9条
(氏名等の変更)
引用
瀬戸内海環境保全特別措置法
第10条
(承継)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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