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海上交通安全法施行令
昭和四十八年政令第五号
第3条
(航路)
法第二条第一項の政令で定める海域は、別表第二に掲げる海域とする。
この条文が引く先
1
引用
海上交通安全法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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