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海上交通安全法施行令
昭和四十八年政令第五号
第7条
(ろかい船等が灯火を表示すべき海域)
法第二十八条第一項の政令で定める海域は、法適用海域のうち航路以外の海域とする。
この条文が引く先
1
引用
海上交通安全法
第28条
(帆船の灯火等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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