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海上交通安全法施行令昭和四十八年政令第五号

第7条(ろかい船等が灯火を表示すべき海域)

法第二十八条第一項の政令で定める海域は、法適用海域のうち航路以外の海域とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし