HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自然環境保全法施行令昭和四十八年政令第三十八号

第5条(自然環境保全地域における保全のための施設)

法第二十四条第一項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 第二条に掲げる施設 二 排水施設及び廃棄物処理施設 三 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設 四 給餌じ施設及び養殖施設

この条文を準用・引用する条文 0

なし