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自然環境保全法施行令
昭和四十八年政令第三十八号
第8条
(取締官)
法第六十条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
この条文が引く先
1
引用
自然環境保全法
第60条
(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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