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自然環境保全法施行令昭和四十八年政令第三十八号

第9条(担保金の額に関する基準)

法第六十条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし