自然環境保全法施行令昭和四十八年政令第三十八号 第11条(主務大臣及び主務省令) 法第六十条第二項、第六十一条第一項及び第六十二条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第六十条第三項における主務大臣は、内閣総理大臣及び国土交通大臣とする。 2 法第六十三条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。