農水産業協同組合貯金保険法施行令昭和四十八年政令第二百一号 第12条(一般貯金等に係る債権の金利) 法第五十六条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)及び法第二条第二項第四号に規定する農林債のうち割引の方法により発行されたものの割引率とする。