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農水産業協同組合貯金保険法施行令昭和四十八年政令第二百一号

第13条(一般貯金等に係る保険金額の特例)

法第五十六条第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、同条第一項及び第二項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの貯金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第五十五条第三項の仮払金の支払及び法第百十一条において準用する法第六十九条の三第一項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。

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なし