農水産業協同組合貯金保険法施行令昭和四十八年政令第二百一号 第24条(貯金等債権の買取りの対象から除かれる貯金等) 法第七十条第一項に規定する政令で定める貯金等は、第六条各号及び第九条各号に掲げる貯金等とする。