農水産業協同組合貯金保険法施行令昭和四十八年政令第二百一号 第33条(協定の定めによる業務により生じた損失の額) 法第七十八条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定債権回収会社の各事業年度の第一号に掲げる金額の合計額から第二号に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する金額とする。 一 前条第一項第三号に掲げる金額 二 前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額