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農水産業協同組合貯金保険法施行令昭和四十八年政令第二百一号

第44条(受益権の買取請求のできる信託)

法第百十五条第五項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。 一 法第百十五条第二項に規定する定型的信託であること。 二 委託者が信託利益の全部を享受するものであること。 三 金銭信託であること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし