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農水産業協同組合貯金保険法施行令昭和四十八年政令第二百一号

第45条(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え)

法第百十五条第五項の規定による自己の受益権の買取請求について、同条第七項において信託法の規定を準用する場合においては、同法第百三条第六項中「第四項の規定による通知又は前項の規定による公告の日」とあるのは「農水産業協同組合貯金保険法第百十五条第二項に規定する異議のある者が異議を述べた日」と、同条第七項並びに同法第百四条第一項、第二項及び第八項から第十項まで並びに第二百六十二条第一項及び第二項中「受託者」とあるのは「新受託者」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし