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農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第216条(貸付金等の使用)

農業共済団体等は、信用基金から貸付けを受けた資金(次項において「貸付金」という。)又は信用基金の保証に係る借入金を農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済若しくは園芸施設共済若しくは農業経営収入保険に係る共済金若しくは保険金の支払又は第百七十五条第二項第二号の資金の貸付け以外の目的に使用してはならない。 農業共済団体等が前項の規定に違反して貸付金又は同項の借入金を他の目的に使用したときは、信用基金は、業務方法書で定めるところにより、当該農業共済団体等に対し、貸付金の弁済期前の償還、違約金の納付その他必要な措置を請求することができる。

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なし