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中小小売商業振興法施行令昭和四十八年政令第二百八十六号

第3条(店舗集団化計画の認定の基準)

法第四条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(次号及び第五号において「事業協同組合等」という。)の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。 二 当該事業協同組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。 三 法第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。 四 法第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。 五 当該事業協同組合等のすべての組合員又は所属員が当該団地に店舗を設置すること。