中小小売商業振興法施行令昭和四十八年政令第二百八十六号
第6条(連鎖化事業計画の認定の基準)
法第四条第五項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該連鎖化事業の加盟者の数が主務省令で定める数以上であること。 二 当該連鎖化事業の加盟者の十分の七以上が中小小売商業者であること。 三 法第四条第七項第一号に掲げる事項が当該連鎖化事業を効率的に実施するために適切なものであること。 四 法第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。