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物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令昭和四十八年政令第三百十七号

第1条(定義)

この政令において「通関手帳」、「保証団体」、「輸入税」又は「保税運送」とは、それぞれ物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条又は第三条第二項に規定する通関手帳、保証団体、輸入税又は保税運送をいう。