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瀬戸内海環境保全特別措置法施行令
昭和四十八年政令第三百二十七号
第5条
(指定物質)
法第十二条の三第一項の政令で定める物質は、窒素及びその化合物並びに燐りん及びその化合物とする。
この条文が引く先
1
引用
瀬戸内海環境保全特別措置法
第12の3条
(指定物質削減指導方針)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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