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瀬戸内海環境保全特別措置法施行令昭和四十八年政令第三百二十七号

第7条(指定物質排出者)

法第十二条の五第一項の政令で定める者は、排出水を排出する者及び排出水を排出する者以外の者で別表第二に掲げる施設を設置するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし