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農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第219条(財務大臣との協議)

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第二百十五条第一項の農林水産省令を定めようとするとき。 二 農業保険関係業務に関して独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十六条第一項の承認をしようとするとき。

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なし