災害弔慰金の支給等に関する法律施行令昭和四十八年政令第三百七十四号 第3条(法第十条第一項に規定する政令で定める災害) 法第十条第一項に規定する政令で定める災害は、当該市町村をその区域に含む都道府県の区域内において生じた災害で救助が行われたものとする。