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災害弔慰金の支給等に関する法律施行令昭和四十八年政令第三百七十四号

第5条(法第十条第一項に規定する政令で定める額)

法第十条第一項に規定する政令で定める額は、同一の世帯に属する者が一人であるときは二百二十万円、二人であるときは四百三十万円、三人であるときは六百二十万円、四人であるときは七百三十万円、五人以上であるときは七百三十万円にその世帯に属する者のうち四人を除いた者一人につき三十万円を加算した額とする。 ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあつては、千二百七十万円とする。