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災害弔慰金の支給等に関する法律施行令昭和四十八年政令第三百七十四号

第6条(法第十条第一項第二号に規定する政令で定める損害)

法第十条第一項第二号に規定する政令で定める相当程度の住居又は家財の損害は、被害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね三分の一以上である損害とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし