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農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第220条(独立行政法人農林漁業信用基金法の特例)

農業保険関係業務についての独立行政法人農林漁業信用基金法第五条第六項、第十六条第一項、第二十条第一項、第二十二条第二項及び第二十三条第一項の規定の適用については、同法第五条第六項中「第十五条各号に掲げる業務」とあるのは「第十五条各号に掲げる業務及び農業保険関係業務」と、同法第十六条第一項中「前条各号に掲げる業務」とあるのは「前条各号に掲げる業務及び農業保険関係業務」と、同法第二十条第一項中「又は中小漁業融資保証法」とあるのは「、中小漁業融資保証法又は農業保険法」と、同法第二十二条第二項及び第二十三条第一項中「第十五条各号に掲げる業務」とあるのは「第十五条各号に掲げる業務及び農業保険関係業務」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし