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災害弔慰金の支給等に関する法律施行令
昭和四十八年政令第三百七十四号
第10条
(都道府県の貸付金の償還期間)
法第十一条第二項に規定する償還期間は、十一年とする。
この条文が引く先
1
引用
災害弔慰金の支給等に関する法律
第11条
(都道府県の貸付け)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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