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災害弔慰金の支給等に関する法律施行令昭和四十八年政令第三百七十四号

第11条(国の貸付金の償還期間)

法第十二条第二項に規定する償還期間は、十二年(指定都市に対する貸付金にあつては、十一年)とする。

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なし