HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令
昭和四十八年政令第三百七十四号
第11条
(国の貸付金の償還期間)
法第十二条第二項に規定する償還期間は、十二年(指定都市に対する貸付金にあつては、十一年)とする。
この条文が引く先
1
引用
災害弔慰金の支給等に関する法律
第12条
(国の貸付け)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索