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災害弔慰金の支給等に関する法律施行令昭和四十八年政令第三百七十四号

第12条(償還金の支払猶予)

法第十三条第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、盗難、疾病、負傷その他市町村がやむを得ないと認める事情があることとする。

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なし