瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則昭和四十八年総理府令第六十一号
第7の2条(事前評価等を要しない場合)
法第八条第三項の環境省令で定める場合は、同条第一項の許可の申請の内容が次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 次のいずれにも該当すること。 イ 特定施設の使用時において当該特定施設から排出される汚水等の汚染状態(当該特定施設を設置する工場又は事業場の排出水に係る排水基準が定められている事項に関するものに限る。)の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の一日当たりの通常の量及び最大の量が増大しないこと(処理施設により処理されない場合に限る。)。 ロ 汚水等の処理施設の使用時における当該汚水等の処理施設による処理後の汚水等の汚染状態(当該特定施設を設置する工場又は事業場の排出水に係る排水基準が定められている事項に関するものに限る。)の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の一日当たりの通常の量及び最大の量が増大しないこと。 ハ 排出水の排出の方法(排水口の位置及び数並びに排出先を含む。以下本条において同じ。)に変更がないこと。 二 次のいずれにも該当すること。 イ 特定施設の使用時(汚水等の処理施設の使用時を含む。)において当該特定施設を設置する工場又は事業場の各排水口における排出水の汚染状態(当該特定施設を設置する工場又は事業場の排出水に係る排水基準が定められている事項に関するものに限る。)の通常の値及び最大の値並びに当該排出水の一日当たりの通常の量及び最大の量が増大しないこと。 ロ 前号ハに掲げること。 三 次のいずれにも該当すること。 イ 前号イに掲げること。 ロ 排水口の使用の全部又は一部を廃止すること(この場合において、既存の排水口を引き続き使用するときは、当該排水口について排出水の排出の方法に変更がない場合に限る。)。 四 次のいずれにも該当すること。 イ 第二号イに掲げること。 ロ 排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用されていない水又は事業活動その他の人の活動に使用された水であつて、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚染状態が悪化しないものに供された水のみを排出する排水口の位置若しくは数又は排出先を変更すること(当該排水口以外の排水口について排出水の排出の方法に変更がない場合に限る。)。