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瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則昭和四十八年総理府令第六十一号

第11条(権限の委任)

法第十二条の五第二項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。 ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし