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瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則昭和四十八年総理府令第六十一号

第12条(栄養塩類管理計画の公告)

法第十二条の六第九項の規定による公告は、栄養塩類管理計画を定めた旨及び当該栄養塩類管理計画について、関係府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし