自然環境保全法施行規則昭和四十八年総理府令第六十二号 第11条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。 2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。