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自然環境保全法施行規則
昭和四十八年総理府令第六十二号
第13条
議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
自然環境保全法施行規則
第31の3条
(公聴会)
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