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自然環境保全法施行規則昭和四十八年総理府令第六十二号

第26条(普通地区内における行為の届出書)

法第二十八条第一項の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 2 前項の届出書には、第二条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。 3 法第二十八条第一項の環境省令で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地及びその付近の状況並びに行為の完了予定日とする。