HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自然環境保全法施行規則昭和四十八年総理府令第六十二号

第27条(工作物の基準)

法第二十八条第一項第一号の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。 一 海面以外の区域 イ 建築物 高さ十メートル又は床面積の合計二百平方メートル ロ 道路 幅員二メートル ハ 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ三十メートル ニ ダム 高さ二十メートル ホ 送水管、ガス管その他これらに類するもの 長さ二百メートル又は水平投影面積二百平方メートル ヘ その他の工作物 高さ十メートル又は水平投影面積二百平方メートル 二 海面の区域 イ 水底線路、送水管、ガス管その他これらに類するもの 長さ百メートル又は水平投影面積百平方メートル ロ その他の工作物 高さ五メートル又は水平投影面積百平方メートル