自然環境保全法施行規則昭和四十八年総理府令第六十二号 第28条(普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為) 法第二十八条第六項第四号の環境省令で定める行為は、第十八条各号に掲げるものとする。