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自然環境保全法施行規則昭和四十八年総理府令第六十二号

第30の5条(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)

法第三十条の三第六項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、同条第四項第一号に掲げる事項に係る変更とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし