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自然環境保全法施行規則昭和四十八年総理府令第六十二号

第31条(補償請求書)

法第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。 一 請求者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二 補償請求の理由 三 補償請求額の総額及びその内訳

この条文を準用・引用する条文 0

なし