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自然環境保全法施行規則昭和四十八年総理府令第六十二号

第31の6条(沖合海底特別地区内における許可等を要しない特定行為)

法第三十五条の四第八項の環境省令で定める特定行為は、次に掲げるものとする。 一 沖合海底特別地区外から掘さくして当該沖合海底特別地区内の海底下に至る鉱物の掘採のための試すいを行うこと(ただし、沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域から掘さくする場合は、法第三十五条の五第一項に基づき届け出たものに限る。)。 二 漁業法第九条第一項に規定する資源調査として行う法第三十五条の四第三項第三号に掲げる行為(あらかじめ、環境大臣に通知したもの(国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)にあつては、環境大臣に届け出たもの)に限る。) 三 水産に関する学科を置く学校教育法第一条に規定する高等学校(以下「高等学校」という。)における教育として行う法第三十五条の四第三項第三号に掲げる行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。) 四 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために行う特定行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。) 五 国立研究開発法人が試験、研究又は開発(以下「研究開発」という。)のために行う特定行為(あらかじめ、環境大臣に届け出たものに限る。) 六 学校教育法第一条に規定する大学の農水産系若しくは理工系の学部又は研究所等における教育又は学術研究として行う特定行為(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学にあつては、環境大臣に通知したもの)に限る。) 七 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 八 前各号に掲げる行為に付帯する行為