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自然環境保全法施行規則昭和四十八年総理府令第六十二号

第31の7条(沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における特定行為の届出書)

法第三十五条の五第一項の規定による届出は、特定行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 2 前項の届出書には、第三十一条の四第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。 3 法第三十五条の五第一項の環境省令で定める事項は、特定行為をしようとする者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、特定行為の目的、特定行為の実施場所及びその付近の状況、特定行為の完了予定日、特定行為の自然環境に及ぼす影響(鉱物の掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第四項に規定する試掘のための海底の掘削を行う場合に限る。)並びに特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画(鉱物の掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第四項に規定する試掘のための海底の掘削を行う場合に限る。)とする。