企業内容等の開示に関する内閣府令昭和四十八年大蔵省令第五号
第2の7条(届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)
法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 当該特定投資家向け有価証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。第十九条第二項第一号ヲ(2)及び(3)において同じ。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもつて所有する者(以下この条において「特定役員」という。)若しくは当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。以下この条において同じ。)に対して特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合 二 当該特定投資家向け有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する会社に対して特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合 三 法第四条第三項第三号に該当することとなつた有価証券の所有者(当該有価証券の発行者を除く。)が、当該有価証券(同号に該当することとなつた日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合
2 特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。
3 第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。
4 第一項第一号及び第二号の議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百三十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含み、前二項の場合における議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。