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企業内容等の開示に関する内閣府令昭和四十八年大蔵省令第五号

第4条(有価証券通知書)

法第四条第六項の規定により提出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第一号様式、外国会社にあつては第六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 内国会社 次に掲げる書類 イ 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為) ロ 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等(監査等委員会設置会社において会社法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該取締役の決定とし、指名委員会等設置会社において同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該執行役の決定とする。以下同じ。)若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録(同法第三百七十条の規定により取締役会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面又は同法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)若しくは同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)。以下同じ。)の写し若しくは株主総会の議事録(同法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)の写し若しくは優先出資法第六条第一項に規定する行政庁の認可(以下「行政庁の認可」という。)を受けたことを証する書面(会社法第三十二条に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面 ハ 当該有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書 二 外国会社 次に掲げる書類 イ 前号に定める書類(定款については、会社法第二十七条各号又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十四条第二項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの、寄附行為については、同項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの。以下外国会社の添付する定款又は寄附行為について同じ。) ロ 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書 ハ 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面 3 前項第二号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 4 法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 有価証券の売出しに係る有価証券(株券、新株予約権証券、新株予約権が付されている有価証券若しくは株券に転換し得る有価証券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するものに限る。以下この項において同じ。)の所有者である当該有価証券の発行者 二 有価証券の売出しに係る有価証券の所有者であつて、次に掲げる者 イ 当該有価証券の発行者の子会社等(法第二十九条の四第四項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。ハ及び第十一条の四第二号ロにおいて同じ。)又は主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。ハ及び第十一条の四第二号ロにおいて同じ。) ロ 当該有価証券の発行者の役員(法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。以下この号、第十一条の四第二号ロ及び第十九条第二項第十二号の二において同じ。)又は発起人(当該発行者の役員又は株主のいずれにも該当しない期間が連続して五年を超える発起人を除く。第十一条の四第二号ロ(2)において同じ。) ハ 当該有価証券の発行者の子会社等又は主要株主(法人である場合に限る。)の役員又は発起人その他これに準ずる者(当該子会社等又は主要株主である法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間が連続して五年を超える発起人その他これに準ずる者を除く。第十一条の四第二号ロ(3)において同じ。) ニ 当該有価証券の発行者が外国会社その他の会社以外の者の場合においては、イからハまでに掲げる者に類するもの 三 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として前二号に掲げる者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等 四 有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等 五 法第二条第六項第三号に規定する契約に基づき取得した新株予約権証券(同号に規定する新株予約権証券であつて有価証券であるものをいう。以下この号及び第十一条の四第二号ホにおいて同じ。)又は当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することにより取得した有価証券に係る有価証券の売出しを行う金融商品取引業者等(法第二条第六項第三号に規定する契約を行う引受人に該当するものに限る。) 5 法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、千万円から当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額。第十四条の十一第五項において同じ。)とする。