企業内容等の開示に関する内閣府令昭和四十八年大蔵省令第五号
第9の2条(少額募集等に該当する有価証券の募集又は売出し)
法第五条第二項に規定する発行価額又は売出価額の総額が五億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、内国会社が行う有価証券の募集又は売出しのうち次に掲げるもの以外のものとする。 一 募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集又は売出し 二 募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(法第四条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(この条において新株予約権付社債券は、第一条第二号の規定にかかわらず、同条第一号ニに掲げる有価証券と同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集又は売出し 三 募集(令第一条の六に定める要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前三月以内に発行された同種の新規発行証券の発行価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集 三の二 売出し(令第一条の八の三に定める要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等が行われた同種の既発行証券の売出価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該売出し 四 同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が五億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が五億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し 五 発行価額若しくは売出価額の総額が五億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第一号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し