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企業内容等の開示に関する内閣府令昭和四十八年大蔵省令第五号

第14の4条(発行登録書の添付書類)

法第二十三条の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 一 第十一号様式及び第十一号の二の二様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類 イ 定款(第十七条第一項ただし書の規定により、当該発行登録書の参照書類に含まれていない場合に限る。) ロ 当該発行登録書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 ハ 当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 (1) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 (2) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 ニ 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面 ホ 当該発行登録書の提出者が第九条の四第四項の規定により法第五条第四項第一号の要件を満たしている場合には、第十条第一項第二号ハに掲げる書面 二 第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類 イ 前号に定める書類 ロ 当該発行登録書に記載された当該外国会社(当該発行登録書を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 ハ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 ニ 当該発行登録が適法であることについての法律専門家の法律意見書 2 発行登録書(訂正発行登録書を含む。第十四条の十一第二項及び第十四条の十二第一項において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付することができる。 一 第十一号様式及び第十一号の二の二様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類 イ 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又はこれらに類する書面 ロ 第十条第一項第一号ニに掲げる書面 二 第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類 イ 前号に定める書類 ロ 当該発行登録書を提出する外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 ハ 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書 ニ 第十条第一項第四号ホからトまでに掲げる書類 3 第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 ただし、第九条の三第二項第三号に掲げる者が第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書を提出する場合であつて、第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。