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企業内容等の開示に関する内閣府令昭和四十八年大蔵省令第五号

第15の2条(有価証券報告書等の提出期限の承認の手続等)

法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者である内国会社が同項本文に規定する承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。 一 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 二 当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日 三 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由 四 第三項の規定による承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 2 前項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款又はこれに準ずるもの 二 前項第三号に規定する理由を証する書面 3 財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該内国会社が、やむを得ない理由により有価証券報告書をその事業年度経過後三月以内(当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。 4 前項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、前項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。

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