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企業内容等の開示に関する内閣府令昭和四十八年大蔵省令第五号

第16の2条(有価証券報告書の提出を要しない場合)

法第二十四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項本文の規定の適用を受けない会社(指定法人を含む。)の発行する有価証券が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなつた場合で、次のいずれかに掲げるときとする。 一 その該当することとなつた日がその日の属する事業年度開始の日から三月(外国会社の発行する有価証券の場合は六月、令第三条の四により関東財務局長の承認を受けた場合には当該承認を受けた期間)を経過しているとき。 二 当該有価証券がその募集又は売出しにつき法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けることにより、法第五条第一項の規定により提出された届出書に、当該届出書が提出された日の属する事業年度の直前事業年度に係る財務諸表又は財務書類(財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務書類のうち外国会社が提出するものをいう。)が掲げられているとき。